本日4/3(木) 臨時で17:30-20:00まで初診受付中
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診断書の注意事項

診断書の発行について

当院では、患者さまのご要望に応じて各種診断書を作成しております。下記の内容をご確認いただき、ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。なお、診断書の料金につきましては、別途「費用のご案内」ページをご参照ください。

当院書式の診断書

原則、即日発行が可能

当院独自の書式であれば、原則として即日発行が可能です。診察当日に必要な場合は、受付時もしくは診察時にスタッフへお申し付けください。

休職の診断書

おおむね1ヶ月ごとの発行

休職を要する診断書は、基本的に1ヶ月単位で作成いたします。治療経過や症状の変化に応じて、必要に応じて継続発行が可能です。引き続き休職が必要な場合は、ご相談ください。

傷病手当金支給申請書の診断書

1ヶ月に2回以上の受診が必要

傷病手当金を申請される場合、診断書には少なくとも「1ヶ月に2回以上の受診」の事実が必要となります。お手続きのスケジュールに合わせて通院いただき、正確な診療内容を記載いたします。

初診日前の状態は証明できません

当院を受診した日以降のみ証明が可能です。初診前の病状や出来事については、診断書での証明ができませんのでご了承ください(通院していた医療機関が突然閉院したなど、特別な事情がある方はご相談下さい)。そのため、精神的な不調を感じた場合には、早めに受診していただき、適切な時期に診断書を作成できるよう備えていただくことをおすすめいたします。

復職に関する診断書

配慮が“望ましい”場合はその旨を記載

復職に際して、特別な配慮が望ましい場合には、その旨を診断書に記載いたします。ただし、「必要な配慮がなければ復職不可」という表現は行いません。これは、会社側が柔軟な対応を取りづらくなることで、結果的に患者様に不利益が生じてしまう可能性を避けるためです。復職後の業務内容や就業環境につきましては、企業と連携を図りながら調整していくことが重要です。

因果関係に関する診断書

原因を特定する記載は行いません

「○○(例:パワハラ)が原因で△△(例:抑うつ状態)になった」といった因果関係を特定する記載は当院では行っておりません。医療機関としては治療を主とし、因果関係の判断や法的判断には弁護士など専門家へのご相談をおすすめしております。

PTSD(心的外傷後ストレス障害)の診断書

初診での診断は困難な場合があります

PTSDの診断には、症状の経過や詳細な心理評価が必要となります。初診のみで確定診断を行うことが困難なため、初診でPTSDの診断書の発行できないことがあります。必要に応じて複数回の診察を重ねたり、トラウマ治療を専門とする医療機関へご紹介することもございます。

上記の内容以外にも、診断書に関してご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にスタッフまでお問い合わせください。患者さまに安心して診療を受けていただけるよう、誠実かつ丁寧な書類作成を心がけております。

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