当院では、精神障害をお持ちの方が利用できる「精神障害者保健福祉手帳」(以後、精神障害者手帳)についての申請のサポートを行っております。精神障害者手帳は、精神疾患のため日常生活や社会生活に支障がある方が、各種支援やサービスを受けやすくするための制度です。
精神障害者手帳の対象となる方
• 初診から6か月が経過している方
• 精神科で診断を受け、日常生活や社会生活に制限があると認められた方
• 統合失調症、気分障害(うつ病、双極性障害など)、発達障害、その他の精神疾患を有する方
精神障害者手帳のメリット
• 障害者雇用制度の利用
• 雇用保険の失業給付日数が延長
• 公共交通機関の割引や税金の減免
• 各種福祉サービスの利用が可能
• 就労支援や公共施設の利用料金の減額など
障害者雇用制度の利用
精神障害者手帳を持つことで、障害者雇用枠での就労が可能になります。
具体的なメリット・デメリットとしては、次の通りです。
障害者雇用のメリット・デメリット
1. 安定した就労機会
障害者雇用枠で働くことにより、安定した職場での就労機会が得られます。特に、障害者手帳を持つ方にとっては、職場が障害の状況に合わせたサポートを提供しやすい環境が整っています。また、正社員や契約社員としての働き方ができれば、安定した収入を得ることができ、健康保険や厚生年金といった社会保障に加入できることもあります。
2. 合理的配慮による働きやすい環境
法的に企業は障害者に対して合理的配慮を行うことが義務付けられているため、障害に応じた働きやすい環境が整えられます。例えば、労働時間の調整や、作業内容の簡素化、バリアフリーな設備が整っている場合もあります。
3. 社会参加と自己肯定感の向上
就労することで、社会の一員としての役割を果たすことができ、自己肯定感や社会的なつながりを得ることができます。これにより、精神的な充実感や生活の質の向上が期待できます。
1. 仕事内容が限定的でキャリアの伸び悩み
障害者雇用枠では、仕事内容が限定されていることが多く、キャリアアップや昇進の機会が少ない場合があります。特に単純作業や補助業務が中心となることが多く、自分の能力をフルに活用できないと感じることもあります。
2. 職場での差別や偏見
障害者雇用枠で働くことで、他の従業員からの差別や偏見を感じることがある場合があります。職場の理解が不足していると、周囲とのコミュニケーションやチームワークにおいて孤立感を抱く可能性があります。
3. 雇用の不安定さ
一部の障害者雇用では、非正規雇用(契約社員やパートタイム)となり、雇用が不安定な場合があります。正社員としてのポジションを得るのが難しいことがあるため、収入が限られたり、将来的な不安を感じることもあります。
4. 給与や待遇が健常者と異なることがある
一部の職場では、障害者雇用枠で働く場合、健常者に比べて給与や待遇が劣ることがある場合もあります。同じ業務をしていても、賃金格差が存在する場合があるため、不平等感を感じることがあります。
申請手続きについて
精神障害者手帳を取得するためには、診断書や申請書類をお住まいの市区町村に提出する必要があります。当院では、診断書の発行や申請に必要な書類の準備をサポートしております。ご希望の方はご相談ください。
参考までに神戸市の精神障害者手帳のホームページのリンクを掲載しておきます。